特集:
2008/05/24 日記<株主>
株主
株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。当該株式会社の出資者としての立場であり、オーナーの立場に立つ。以下、日本の株式会社について論じる。名前は株主名簿に記載されていることが会社に対して株主の権利を主張するために必要であるが、名義の書き換えを失念したとしても株主としての地位を失うわけではない。株主平等の原則により、原則として、持ち株数に応じた権利を有する。
株主の権利
株主の権利は学問上、その性質に応じて自益権(直接的な経済的利益の享受を目的とする権利)と共益権(会社経営への参画を目的とする権利で、いわゆる経営参加権)に分類される。自益権はそのすべてが一株でももっていれば行使できる「単独株主権」であるが、共益権には一定数以上の株式を保有している株主でなければ行使できない少数株主権もある。会社法においてはその他に規定がある。以下に主な自益権と共益権をあげる。
なお、種類株式制度の導入により、権利内容に何ら制限のない通常の株式(普通株式)に対して、保有する株式の種類によっては権利の内容が異なる株式も存在する(例えば、議決権を行使できる事項が限定される株式などがある)。*自益権
単独株主権
:訴訟の提起権
::株主総会決議取消訴訟の提起権(1項、旧商法247条)、株主代表訴訟|株主代表訴訟提起権(以下、旧商法267条以下)
:差止請求権
::募集株式発行差止請求権()、新株予約権発行差止請求権()、略式組織再編行為差止請求権()
::取締役の行為差止請求権()、執行役の行為差止請求権()
:閲覧等請求権
::計算書類等の閲覧・交付()、貸借対照表の閲覧・交付()
少数株主権
:株主提案権(2項))、株主総会招集請求権()、会計帳簿閲覧請求権()、簡易合併等に対する反対権(4項)
株主の種類
大多数の株式公開会社において、定款又は株式取扱規則で、日本国内に常任代理人を置くべき旨を定めており、株主総会招集通知の送達、配当金の支払いは、常任代理人(ほとんどは、海外業務を行っている都市銀行か外国銀行又は外国証券会社の東京支店)に対してなされる。
また、一般的に株主名簿における名義人となっている外国法人は、カストディアン又はグローバル・カストディアンと呼ばれる金融機関であり、真の株主の委託を受けて事務を代行しているだけである。この場合、真の株主は国外のミューチュアル・ファンド等の機関投資家である。
なお、海外市場に上場している場合は米国預託証券|ADR等預託証券の預託会社が名義上の株主となっている場合が多い。
株主等
:株主、取締役、監査役、執行役又は清算人をいう()。
関連項目
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