特集:
2008/05/01 日記<株式買取請求権>
株式買取請求権
株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、単元未満株式を買取を求める場合()と、企業合併などの会社の組織再編等の株主総会決議が行われた時に、議案に反対した株主が会社との関係を絶つために、自己の所有する株式について会社に買取を求める場合の権利。株主の自益権の一つ。
反対株主
:株主総会に先立って反対する旨を株式会社に対し通知し、かつ、株主総会において反対した株主と株主総会において議決権を行使することができない株主()。
:株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる(116条6項)。
請求できる場合
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